排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第一条

(趣旨)

平成八年法律第七十六号

この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十六号)

第1条 (趣旨)

この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。

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