排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第三条
(排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
平成八年法律第七十六号
外国人が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査(以下この条において「排他的経済水域における外国人の漁業等」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。
2 排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第三条第一項の規定にかかわらず、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)(第百二十八条第一項、第二項、第四項及び第五項を除く。)その他政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)の規定は、適用しない。
3 排他的経済水域における外国人の漁業等に関する漁業法第百二十八条の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。
4 前項に定めるもののほか、排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。