排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第九条

(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

平成八年法律第七十六号

外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

第9条

(外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十六号)

第9条 (外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。