排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十九条
平成八年法律第七十六号
第十二条の規定により第八条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九条(第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第十条の承認に付された制限又は条件(第十二条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十六号)
第19条
第12条の規定により第8条(第14条第1項において準用する場合を含む。)、第9条(第14条第1項において準用する場合を含む。)又は第10条の承認に付された制限又は条件(第12条の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。