排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 第十四条

(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

平成八年法律第七十六号

第三条から前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第七十七条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する第四条第一項、第五条第一項及び第八条から第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。

第14条

(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十六号)

第14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

第3条から前条までの規定は、大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する第4条第1項、第5条第1項及び第8条から第10条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。

第14条(大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等) | 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ