海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第一条

(目的)

平成八年法律第七十七号

この法律は、我が国の排他的経済水域等における海洋生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り、あわせて海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を確保し、もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。

第1条

(目的)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第1条 (目的)

この法律は、我が国の排他的経済水域等における海洋生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業法(昭和二十四年法律第267号)又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り、あわせて海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を確保し、もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。

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