海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第一条の二
(対象水域の明確化)
平成八年法律第七十七号
第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「我が国の排他的経済水域」とあるのは「我が国の排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が海洋生物資源の採捕に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。)」と、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)」とあるのは「同法」とする。