海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第七条
(基本計画等の達成のための措置)
平成八年法律第七十七号
農林水産大臣は基本計画(第三条第二項第六号及び第十号に掲げる事項を除く。)の達成を図るため、都道府県の知事は都道府県計画の達成を図るため、この法律の規定による措置のほか、漁業法第三十四条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項、第三十九条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第五項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県の知事は、都道府県計画の達成を図るため漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。