海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第三条

(基本計画)

平成八年法律第七十七号

農林水産大臣は、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び管理を行うため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針 二 特定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 三 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項 四 前号に掲げる漁獲可能量のうち漁業法第五十二条第一項に規定する指定漁業、同法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業(以下「指定漁業等」という。)の種類別に定める数量に関する事項 五 前号に掲げる数量について、操業区域別又は操業期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項 六 第三号に掲げる漁獲可能量(第四号に掲げる数量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採捕に係る数量を除く。)について、海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)別に定める数量に関する事項 七 第四号に掲げる数量(第五号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。以下「大臣管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 八 第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項 九 前号に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という。)に関する事項 十 第八号に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く。)について、都道府県別に定める量に関する事項 十一 大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 十二 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

3 前項第三号及び第八号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に特定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第二号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。

4 農林水産大臣は、基本計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、第二項第六号に掲げる数量又は同項第十号に掲げる量を定めようとするときは、あらかじめ、その関係部分について関係する都道府県の知事の意見を聴くものとし、当該数量又は量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係する都道府県の知事に通知するものとする。

6 農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 農林水産大臣は、特定海洋生物資源ごとの動向、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

8 農林水産大臣は、前項の検討を行うに当たっては、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

9 第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による基本計画の変更について準用する。

第3条

(基本計画)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第3条 (基本計画)

農林水産大臣は、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び管理を行うため、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針 二 特定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 三 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項 四 前号に掲げる漁獲可能量のうち漁業法第52条第1項に規定する指定漁業、同法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業(以下「指定漁業等」という。)の種類別に定める数量に関する事項 五 前号に掲げる数量について、操業区域別又は操業期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項 六 第3号に掲げる漁獲可能量(第4号に掲げる数量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採捕に係る数量を除く。)について、海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)別に定める数量に関する事項 七 第4号に掲げる数量(第5号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。以下「大臣管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 八 第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項 九 前号に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という。)に関する事項 十 第8号に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く。)について、都道府県別に定める量に関する事項 十一 大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 十二 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

3 前項第3号及び第8号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に特定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第2号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。

4 農林水産大臣は、基本計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、第2項第6号に掲げる数量又は同項第10号に掲げる量を定めようとするときは、あらかじめ、その関係部分について関係する都道府県の知事の意見を聴くものとし、当該数量又は量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係する都道府県の知事に通知するものとする。

6 農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 農林水産大臣は、特定海洋生物資源ごとの動向、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

8 農林水産大臣は、前項の検討を行うに当たっては、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

9 第4項から第6項までの規定は、第7項の規定による基本計画の変更について準用する。

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