海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第九条

(助言、指導又は勧告)

平成八年法律第七十七号

農林水産大臣は、前条第一項の規定による公表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 都道府県の知事は、前条第二項の規定による公表をした後において、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

第9条

(助言、指導又は勧告)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第9条 (助言、指導又は勧告)

農林水産大臣は、前条第1項の規定による公表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 都道府県の知事は、前条第2項の規定による公表をした後において、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

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