海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第二十二条

(罰則)

平成八年法律第七十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項又は第二項の命令に違反した者 二 第十一条第五項の規定に違反した者 三 第十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第22条

(罰則)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第22条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第10条第1項又は第2項の命令に違反した者 二 第11条第5項の規定に違反した者 三 第12条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

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