海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第二十条

(事務の区分)

平成八年法律第七十七号

この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第20条

(事務の区分)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第20条 (事務の区分)

この法律(第3条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次ページへ →
第20条(事務の区分) | 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ