海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第二十条
(事務の区分)
平成八年法律第七十七号
この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)
第20条 (事務の区分)
この法律(第3条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。