海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第五条

(指定海洋生物資源の保存及び管理)

平成八年法律第七十七号

都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち、都道府県の条例で定める海域(以下「指定海域」という。)において、都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第一種指定海洋生物資源」という。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(指定漁業等を営む者に係るものを除く。)の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の都道府県の規則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ。)による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という。)について、都道府県計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 指定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 二 第一種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量に関する事項 三 前号に掲げる都道府県漁獲限度量について、第一種指定海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項 四 第二号に掲げる都道府県漁獲限度量(前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第八条第二項において「第一種指定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 五 第二種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに都道府県漁獲努力限度量に関する事項 六 前号に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類(当該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項 七 第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

2 前項第二号及び第五号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に指定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第一号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 第一項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の条例は、都道府県が当該都道府県の地先水面(排他的経済水域等に限る。第十七条第三項において同じ。)の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量又は都道府県漁獲努力限度量を決定すること等により特定の海洋生物資源の保存及び管理を行う必要があると認める場合に定めることができる。

第5条

(指定海洋生物資源の保存及び管理)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第5条 (指定海洋生物資源の保存及び管理)

都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち、都道府県の条例で定める海域(以下「指定海域」という。)において、都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第3条第2項第6号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第一種指定海洋生物資源」という。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(指定漁業等を営む者に係るものを除く。)の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の都道府県の規則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ。)による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という。)について、都道府県計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 指定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 二 第一種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量に関する事項 三 前号に掲げる都道府県漁獲限度量について、第一種指定海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項 四 第2号に掲げる都道府県漁獲限度量(前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第8条第2項において「第一種指定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 五 第二種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに都道府県漁獲努力限度量に関する事項 六 前号に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類(当該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項 七 第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

2 前項第2号及び第5号に掲げる事項は、最大持続生産量を実現することができる水準に指定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第1号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 第1項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の条例は、都道府県が当該都道府県の地先水面(排他的経済水域等に限る。第17条第3項において同じ。)の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量又は都道府県漁獲努力限度量を決定すること等により特定の海洋生物資源の保存及び管理を行う必要があると認める場合に定めることができる。

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