海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第六条

平成八年法律第七十七号

都道府県の知事は、都道府県計画(前条第一項に掲げる事項に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。

第6条

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第6条

都道府県の知事は、都道府県計画(前条第1項に掲げる事項に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し、農林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。

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