海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第十一条
(割当てによる採捕の制限)
平成八年法律第七十七号
農林水産大臣は指定漁業等について基本計画に基づき、都道府県の知事は漁業法第六十五条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一項の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業(第十八条第一項において「知事許可漁業」という。)について都道府県計画に基づき、採捕を行う者別に、大臣管理量又は知事管理量に係る漁獲量の限度の割当てを当該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間の開始前に行うことができる。
2 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割当ての基準を定め、これに従って割当てを行わなければならない。 一 採捕を行う者が使用する船舶の隻数又は総トン数 二 採捕を行う者の採捕の状況
3 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県の知事は、第二項の基準を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の規定により漁獲量の限度の割当てを受けた者は、当該割当てに係る海域においては、その受けた数量を超えて当該割当てに係る第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行ってはならない。