海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第十七条
(採捕の数量又は漁獲努力量等の報告)
平成八年法律第七十七号
指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるものは、排他的経済水域等において第一種特定海洋生物資源を採捕したときは、農林水産省令で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
2 大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
3 指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者であって都道府県の規則で定めるものは、当該都道府県の地先水面において第一種特定海洋生物資源を採捕したとき、又は当該都道府県の指定海域において当該都道府県の第一種指定海洋生物資源を採捕したときは、都道府県の規則で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。
4 知事管理努力量に係る採捕を行う者は、当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、都道府県の規則で定めるところにより、漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。