海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第十九条

(水産政策審議会による報告徴収等)

平成八年法律第七十七号

水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な事項に関し報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

第19条

(水産政策審議会による報告徴収等)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の全文・目次(平成八年法律第七十七号)

第19条 (水産政策審議会による報告徴収等)

水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な事項に関し報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

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