海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第十二条
(停泊命令)
平成八年法律第七十七号
農林水産大臣は、大臣管理量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令若しくは前条第五項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
2 都道府県の知事は、知事管理量に係る採捕を行う者が第十条第二項の命令若しくは前条第五項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が第十条第二項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
3 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。