海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第十六条
(漁業法等による措置)
平成八年法律第七十七号
認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての数の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出があった場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第三十四条第一項(同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
3 都道府県の知事は、第一項に規定する申出に基づき漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。
4 前項の規定は、第一項に規定する申出に基づき農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により同法第三十四条第四項の規定を適用しようとする場合について準用する。