海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 第四条
(都道府県計画)
平成八年法律第七十七号
都道府県の知事は、基本計画に即して、前条第二項第六号に掲げる数量又は同項第十号に掲げる量に関し実施すべき施策に関する都道府県の計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針 二 前条第二項第六号に掲げる数量に関する事項 三 前号に掲げる数量について、第一種特定海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項 四 第二号に掲げる数量(前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第八条第二項において「第一種特定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 五 前条第二項第十号に掲げる量に関する事項 六 前号に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採捕の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類であって指定漁業等以外のものに限る。)別に定める量(以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項 七 第二種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 八 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項
3 都道府県の知事は、都道府県計画を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4 都道府県の知事は、都道府県計画(第二項第二号及び第五号に掲げる事項を除く。第八項において同じ。)を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
5 都道府県の知事は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 農林水産大臣は、基本計画の変更により都道府県計画が基本計画に適合しなくなったと認めるときは、当該都道府県計画に係る都道府県の知事に対し、当該都道府県計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
7 都道府県の知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県計画を変更しなければならない。
8 都道府県の知事は、前項の場合を除くほか、指定海洋生物資源(次条第一項の第一種指定海洋生物資源及び第二種指定海洋生物資源をいう。以下同じ。)の動向、特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
9 都道府県の知事は、前項の検討を行うに当たっては、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
10 第三項から第五項までの規定は、第七項又は第八項の規定による都道府県計画の変更について準用する。