特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第九条

(金融安定化拠出基金)

平成八年法律第九十三号

機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、住専勘定に第三条第一項第一号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び第十一条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の規定により置いた基金(以下「金融安定化拠出基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、金融安定化拠出基金に充てるものとする。

3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第一項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法第四十一条に規定する一般勘定(第五項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなす。

4 機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5 機構は、第三項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。

第9条

(金融安定化拠出基金)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)

第9条 (金融安定化拠出基金)

機構は、運営委員会(預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、住専勘定に第3条第1項第1号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び第11条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の規定により置いた基金(以下「金融安定化拠出基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、金融安定化拠出基金に充てるものとする。

3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第1項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「出資控除後の金額」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、預金保険法第41条に規定する一般勘定(第5項において「一般勘定」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が出資控除後の金額に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなす。

4 機構は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5 機構は、第3項の規定による繰入れをした場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、一般勘定に繰り入れるものとする。