特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十一条

(借入金の特例)

平成八年法律第九十三号

機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、第二十三条第一項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

第21条

(借入金の特例)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)

第21条 (借入金の特例)

機構は、第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、第23条第1項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。