特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第二十三条
(政府の出資)
平成八年法律第九十三号
政府は、預金保険法第五条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(政府の出資)
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)
第23条 (政府の出資)
政府は、預金保険法第5条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。