特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第六条

(緊急金融安定化基金)

平成八年法律第九十三号

機構は、住専勘定に次条各項の規定による助成金の交付を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために第二十四条第一項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の規定により置いた基金(以下「緊急金融安定化基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、緊急金融安定化基金に充てるものとする。

3 機構は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、緊急金融安定化基金に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付しなければならない。

第6条

(緊急金融安定化基金)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)

第6条 (緊急金融安定化基金)

機構は、住専勘定に次条各項の規定による助成金の交付を行うための基金を置き、特定住宅金融専門会社に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために第24条第1項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。

2 前項の規定により置いた基金(以下「緊急金融安定化基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、緊急金融安定化基金に充てるものとする。

3 機構は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、緊急金融安定化基金に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付しなければならない。

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