特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十八条

(身分証明書の提示等)

平成八年法律第九十三号

前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第18条

(身分証明書の提示等)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)

第18条 (身分証明書の提示等)

前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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