特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第十条
(債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)
平成八年法律第九十三号
機構は、第七条各項及び第八条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。
(債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の全文・目次(平成八年法律第九十三号)
第10条 (債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)
機構は、第7条各項及び第8条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。