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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

平成八年法律第九十五号

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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
  • 法令番号: 平成八年法律第九十五号
  • 公布日: 1996-06-21
  • 収録条文数: 729件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (協同組織金融機関の更生手続)
  • 第四条 (定義)
  • 第五条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
  • 第六条 (外国人の地位)
  • 第七条 (更生事件の管轄)
  • 第八条 (更生事件の移送)
  • 第九条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)
  • 第十条 (公告等)
  • 第十一条 (事件に関する文書の閲覧等)
  • 第十二条 (民事訴訟法の準用)
  • 第十三条 (最高裁判所規則)
  • 第十四条
  • 第十五条 (更生手続開始の申立て)
  • 第十六条 (破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)
  • 第十七条 (解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
  • 第十八条 (更生手続開始の申立ての手続等)
  • 第十九条
  • 第二十条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)
  • 第二十一条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
  • 第二十二条 (保全管理命令)
  • 第二十三条 (保全管理人の権限)
  • 第二十四条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 協同組織金融機関の更生手続
  • 第一節 総則
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条