民事訴訟法 第73条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第73条 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2 第61条から第66条まで及び第71条第8項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項の規定は前項の申立てについて、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第5項から第8項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
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