民事訴訟法 第376条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第376条 (仮執行の宣言)
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
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(仮執行の宣言)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第376条 (仮執行の宣言)
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。