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民事訴訟法 第374条

(判決の言渡し)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第374条 (判決の言渡し)

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

2 前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。

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