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民事訴訟法 第307条

(事件の差戻し)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第307条 (事件の差戻し)

控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

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