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民事訴訟法 第397条

(電子情報処理組織による支払督促の申立て)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第397条 (電子情報処理組織による支払督促の申立て)

この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第1項及び第399条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。

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