民事訴訟法 第399条
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第399条 (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第109条の3の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第109条の2第1項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
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