民事訴訟法 第392条
(期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第392条 (期間の徒過による支払督促の失効)
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
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(期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第392条 (期間の徒過による支払督促の失効)
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。