六

クラウド六法

β版

民事訴訟法の全文・目次へ

民事訴訟法 第394条

(督促異議の却下)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第394条 (督促異議の却下)

簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →