民事訴訟法 第357条
(異議の申立て)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第357条 (異議の申立て)
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
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