民事訴訟法 第384条
(訴えに関する規定の準用)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第384条 (訴えに関する規定の準用)
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(訴えに関する規定の準用)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第384条 (訴えに関する規定の準用)
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。