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民事訴訟法 第360条

(異議の取下げ)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第360条 (異議の取下げ)

異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。

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