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民事訴訟法 第312条

(上告の理由)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第312条 (上告の理由)

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 二の二日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。 三専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

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