民事訴訟法 第316条
(原裁判所による上告の却下)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第316条 (原裁判所による上告の却下)
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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