民事訴訟法 第314条
(上告提起の方式等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第314条 (上告提起の方式等)
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
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(上告提起の方式等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第314条 (上告提起の方式等)
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。