民事訴訟法 第346条
(再審開始の決定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第346条 (再審開始の決定)
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(再審開始の決定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第346条 (再審開始の決定)
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。