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民事訴訟法 第346条

(再審開始の決定)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第346条 (再審開始の決定)

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

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