民事訴訟法 第27条
(裁判所書記官への準用)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第27条 (裁判所書記官への準用)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
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(裁判所書記官への準用)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第27条 (裁判所書記官への準用)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。