民事訴訟法 第29条
(法人でない社団等の当事者能力)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第29条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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(法人でない社団等の当事者能力)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第29条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。