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民事訴訟法 第22条

(移送の裁判の拘束力等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第22条 (移送の裁判の拘束力等)

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

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