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民事訴訟法 第231条

(文書に準ずる物件への準用)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第231条 (文書に準ずる物件への準用)

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

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