民事訴訟法 第239条
(受命裁判官による証拠調べ)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第239条 (受命裁判官による証拠調べ)
第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
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(受命裁判官による証拠調べ)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第239条 (受命裁判官による証拠調べ)
第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。