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民事訴訟法 第232条

(検証の目的の提示等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第232条 (検証の目的の提示等)

第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条第1項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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