民事訴訟法 第296条
(口頭弁論の範囲等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第296条 (口頭弁論の範囲等)
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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(口頭弁論の範囲等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第296条 (口頭弁論の範囲等)
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。