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民事訴訟法 第227条

(文書の留置等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第227条 (文書の留置等)

裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

2 提出又は送付に係る文書については、第132条の13の規定は、適用しない。

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